病気で働けなくなっても生活保護は申請できる?申請の条件や申請後の流れを解説!
「病気で働けなくなり、貯金も残りわずか」
「来月から収入がないと思うと、不安で眠れない」
現在、このような悩みを抱えている方は、生活保護を利用しましょう。
生活保護は、病気やけがなどで生活に困る人を支える制度です。
申請するか迷っているなら、まずは相談窓口で遠慮なく聞いてください。
今回は、生活保護を申請できる条件や申請場所、申請に必要なもの、申請から受給までの流れなどについて解説します。
1つずつ確認していきましょう。
| 【本記事でわかること】 |
|---|
| ・生活保護を申請できる人の条件 ・生活保護を申請できる場所と必要なもの ・生活保護の申請から受給までの流れ ・生活保護を断られた時の対処法 |
生活保護は病気で働けなくなった人も申請できる!
現在、病気で働けなくなり、収入が途絶えていませんか?
生活保護は、病気で働けない方も申請できる制度です。
ただし、申請には条件があります。
ここでは、生活保護が申請できる人の条件を取り上げます。
生活保護が申請できる人の条件
生活保護は要件を満たす限り、誰でも平等に受けられます。
厚生労働省のホームページによれば、生活保護の受給ができる人の条件は以下の通りです。
| ・不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない ・就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない ・年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない |
引用:生活保護制度 厚生労働省
ただし、親族から援助を受けられる場合は、援助を促される場合があります。
しかし、親族がいる場合でも、以下のような状況の場合は、生活保護の受給が可能です。
| ・親族と絶縁状態 ・長期間音信不通 ・親に収入がない、あるいは、収入が少ない ・DVや虐待の経験がある |
このほかにも、生活保護が受けられるかの判断は、細かく決まっています。
住んでいる地域の福祉事務所に相談してみましょう。
生活保護を申請できる場所
生活保護の申請先は、現在住んでいる地域を所管する福祉事務所です。
場所の調べ方と、町村・住まいが不安なときの流れを説明します。
| 【この章でわかること】 |
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| ・市・区にお住まいの方の申請窓口 ・町村にお住まいの方の申請窓口 ・住まいがない方の申請窓口 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①市・区にお住まいの方
市・区にお住まいの方は、区役所や市役所内にある『福祉事務所(生活保護担当課)』が窓口になります。
福祉事務所は、社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」のことをいいます。
窓口の事前相談では制度の説明を受けられ、生活福祉資金や各種社会保障施策の活用も検討されます。
まずは地域の窓口に連絡して、相談の日時を決めましょう。
窓口の場所や部署名は、市区町村の公式サイトや代表電話で確認してください。
②町村にお住まいの方
町村にお住まいの場合は、町村役場で申請の手続きができます。
福祉事務所を設置していない町村が、対象になるからです。
申請書は町村役場から管轄の福祉事務所(都道府県などが設置)へ送られます。
福祉事務所がなければ、町村役場を訪ねましょう。
一部の町村は独自に福祉事務所を設置している場合もあるため、お住まいの町村の案内を見てください。
窓口がわからない時は、町村役場に電話で聞いてみましょう。
③住まいがなかったり住所不定な方
住まいがない場合や住所不定な場合でも、生活保護の申請はできます。
生活保護法第19条第二項で、以下のように定められているからです。
| 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの |
(引用:生活保護法)
現在、家賃を払えずにアパートを退去せざるを得なくなった方は、滞在する地域の窓口(近くの区役所・市役所などの福祉事務所)に早めに相談しましょう。
生活保護の申請に必要なもの
生活保護の申請で提出する基本書類は、「生活保護申請書」です。
また、審査をスムーズに進めるために準備しておくと役立つ資料もあります。
ここでは、申請に必要な書類と、手元に資料がない場合の対応について解説します。
| 【この章でわかること】 |
|---|
| ・申請書に記入する内容 ・手元にあるとスムーズな資料(収入・資産の確認) ・書類を用意・提出できない場合の対応 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①申請書(窓口でもらって記入するもの)
際喝保護申請のメインとなる書類は、「生活保護申請書」です。(窓口で用意されています)
生活保護申請書は、主に以下の内容を記載します。
| 項目 | 書く内容 |
| 申請者の情報 | 本人以外が申請する場合の氏名・住所・関係 |
| 保護を受けたい人の氏名や住所 | 保護を受ける人の氏名・住所(住まいがない場合は現在地) |
| 一緒に暮らしている家族 | 一緒に暮らしている家族の名前・年齢・続柄 |
| 申請の理由 | 生活に困っている理由(病気で働けない、収入が途絶えた等) |
| 資産と収入の状況 | 現在の収入、求職状況、親族からの援助、他制度の利用状況 |
| その他の事項 | 保護の決定に必要な国が定めた事項 |
例えば、病気で働けない場合は「申請の理由」欄に、「働けなくなった時期」や「収入が途絶えた経緯」などを記入します。
書き方がわからない欄があっても、窓口の担当者に相談しながら記入すれば問題ありません。
②あると手続きがスムーズになる資料
申請後の調査(収入や資産の確認)をスムーズに進めるため、以下のような資料が手元にあれば準備しておきましょう。
| (準備しておくと手続きがスムーズになる資料) |
|---|
| ・預貯金通帳の写し(所有しているすべての口座) ・給与明細や収入がわかる書類マイナンバーカード ・運転免許証年金手帳 ・証書や手当の受給がわかる書類保険証券 ・学資保険 |
③書類を用意・提出できない場合の対応
「通帳を紛失した」「給与明細がない」といった場合でも、申請自体は拒否されません。
必要な添付書類を用意できない特別な事情がある場合は、書類なしで申請を受け付けることが法律上定められているからです。
書類が手元にない場合は、窓口で伝えてください。
申請を受けたあとに、福祉事務所側が銀行へ照会するなどの調査を行ってくれます。
「資料がそろっていないから」と申請をためらう必要はありません。
まずは手元にある分だけを持って、相談に行きましょう。
参考:生活保護に関するQ&A
生活保護申請から受給までの流れ
生活保護の申請から受給までの流れは、相談・申請・調査・決定・支給の順に進みます。
ここでは、申請から支給までの流れを解説します。
1ステップずつ解説していきます。
| (この章でわかること) |
|---|
| ・窓口で相談して申請する ・調査を受ける ・決定の通知と保護費の支給 |
①事前に窓口で相談して申請する
生活保護申請のはじまりは、福祉事務所の生活保護担当での相談です。
厚生労働省が、利用を希望する人に窓口への来所を案内しています。
相談では制度の説明を受け、生活福祉資金や各種社会保障施策の活用も検討されます。
生活保護の申請を行うと、調査が始まります。
②調査を実施する
生活保護申請後は、保護を決めるための調査が実施されます。
福祉事務所が収入や、資産の状況を確認するためです。
調査の内容は主に、以下の5つです。
| 調査の内容 |
|---|
| ・家庭訪問による生活状況の調査 ・預貯金や不動産などの資産調査 ・親族の扶養可否の調査 ・年金等の社会保障給付、就労収入の調査 ・就労の可能性の調査 |
例えば、1人暮らしの会社員であれば、自宅を訪ねた担当者が暮らしぶりを確認します。
調査で聞かれたことには、正直な事実を答えてください。
わからない質問は、わからないと伝えましょう。
③決定の通知と保護費の支給
生活保護の申請から受給ができるかがわかる期間は、原則14日以内です。
(調査に時間がかかる特別な理由があるときは、最長30日)
例えば、10月1日に申請した場合、原則10月15日までに回答があります。
そして、申請が通った場合には、生活保護費が支給されるようになります。
支給される内容は、以下の通りです。
| ・【生活扶助】日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費等) ・【住宅扶助】アパート等の家賃等 ・【教育扶助】義務教育を受けるために必要な学用品費等 ・【医療扶助】医療サービスの費用 ・【介護扶助】介護サービスの費用 ・【出産扶助】出産費用 ・【生業扶助】就労に必要な技能の修得等にかかる費用(高等学校等に就学するための費用を含む。) ・【葬祭扶助】葬祭費用 |
引用:厚生労働省・生活保護制度
決定までの生活費・家賃・医療費が不安な時
生活保護支給決定までの間は、お金・家賃・通院の3つが不安になりがちです。
ここでは、3つに分けて対処法を解説します。
1つずつ解説していきます。
| (この章でわかること) |
|---|
| ・手元のお金が少ない時 ・家賃が払えない時 ・通院を続けたい時 |
①手元のお金が少ない時
手元のお金が少ない時は、窓口で残りの金額を伝えてください。
回答まで原則14日以内、長い時は30日までかかるためです。
当座の生活費がないときは、社会福祉協議会が実施する臨時特例つなぎ資金貸付を利用できる場合があります。
ただし対象は住居のない離職者で、失業等給付や住宅手当などの申請を受理されていることが条件です。
貸付の上限は10万円以内で、無利子・連帯保証人不要です。
例えば、アパートに住んでいる会社員は「住居のない離職者」に当たらず、対象外になる場合があります。
利用を考えるときは、お住まいの市町村社会福祉協議会に問い合わせてください。
②家賃が払えない時
生活保護受給中に家賃が払えない場合は、管理会社に生活保護受給中であることを伝えましょう。
審査中にケースワーカーが管理会社に掛け合ってくれる場合があります。
また、代理納付制度を利用することも可能です。
代理納付制度は、社会福祉事務所が生活保護申請者に代わり、家賃を管理会社に支払う制度です。
家賃は保護が決まると住宅扶助の対象になりますが、申請中は代理で支払ってもらうというわけです。
例えば、賃貸アパートで1人暮らしをしている人は、家賃の支払いが難しいことを窓口で伝えましょう。
③通院を続けたい時
通院を続けたい時は、受診中の病院で生活保護申請中であることを伝えてください。
また、社会保険証を持っている場合も同様です。
そして、保護が始まると、医療扶助で医療費が直接医療機関へ支払われます。
本人の負担はありません。
通院を理由に治療を中断せず、先に相談してください。
どうしても親族に知られたくない時の対処法
「家族や親族に生活保護の利用を知られたくない」と不安な場合でも、申請自体は可能です。
ここでは、親族に連絡がいく扶養照会の仕組みや連絡を拒否・回避できるケース、窓口で伝えるべきポイントを解説します。
| 【この章でわかること】 |
|---|
| ・扶養照会で親族に連絡が行く仕組み ・親族に連絡が行かない(照会されない)ケース ・申請時に窓口で伝えておくべきこと |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①扶養照会(親族への連絡)が行く仕組み
扶養照会とは、福祉事務所が親族に対して「生活の援助ができないか」を直接照会(確認)することです。
生活保護法第4条第2項で、「親族による扶養は保護に優先する」と定められているため、原則、実施されます。
ただし、親族がいるからといって、無条件に全員に連絡が行くわけではありません。
照会は、「扶養の履行が期待できる」と判断された人のみです。
例えば、以下の場合は、「扶養義務の履行が期待できない」として、扱われます。
| ①扶養義務者が被保護者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫等)未成年者、概ね 70 歳以上の高齢者など ②要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養できない(例えば、当該扶養義務者に借金を重ねている、当該扶養義務者と相続をめぐり対立している等の事情がある、縁が切られているなどの著しい関係不良の場合など) 扶養義務者と一定期間(例えば 10 年程度)音信不通であるなど交流が断絶していると判断される場合は、著しい関係不良とみなされる ③扶養義務者に対し扶養を求めることにより、明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる場合(夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者など) |
引用:厚生労働省
まずは面接で親族の状況を聞き取り、援助の可能性を慎重に調べる流れとなっています。
親族から援助を断られたとしても、それを理由に生活保護の申請が拒否されることはありません。
2. 親族に連絡が行かない(照会されない)ケース
特別な事情がある場合は、福祉事務所の判断で扶養照会を行わない(連絡しない)運用となっています。
厚生労働省の通知(令和3年2月26日付)では、以下のようなケースが「照会を行わない対象」として挙げられています。
| 類型 | 主な該当例 |
|---|---|
| 関係が著しく悪い | 10年程度音信不通、借金トラブル、相続での対立、縁切り状態など |
| 特別なリスクがある | DV(配偶者暴力)や虐待の経緯がある、ストーカー被害など |
| 相手も扶養が困難 | 親族自身が生活保護受給者・施設入所者・70歳以上の高齢者など |
例えば「10年以上連絡を取っていない兄弟」がいる場合などは、関係不良とみなされて照会が見送られる可能性が高いです。
しかし、これらはあくまで一例であり、個別の事情に応じて判断されます。
③連絡を避けたい場合に窓口で伝えること
親族に知られたくない事情がある場合は、申請時に窓口でその旨と理由をはっきりと伝えましょう。
| ・音信不通の期間(いつから連絡を取っていないか) ・過去のトラブルや虐待・DVの経緯 ・連絡が行くことで生じるリスク(家族関係がさらに悪化する、連絡が来ると身の危険がある等) |
これらを具体的に説明しておくことで、福祉事務所側も「照会を拒否・見送るべき妥当な理由がある」と判断しやすくなります。
不安な点があれば、事前相談の段階で伝えておきましょう。
生活保護申請を窓口で断られたときの対処法
「まだ働ける」「親族に頼りなさい」などと言われ、窓口で申請を受け付けてもらえない(いわゆる水際作戦)ケースがあります。
しかし、相談者が申請を希望する場合、福祉事務所は申請を受理しなければならないと決まっています。
申請拒否は、違法行為です。
ここでは、窓口で拒否されたときの具体的な対処法を解説します。
| 【この章でわかること】 |
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| ・窓口で申請書を受け取ってもらえないときの対処法 ・同行支援(支援団体)を活用する方法 ・正式に「却下」された場合の手続き(審査請求) |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
① 「申請書」の提出を強く求める(申請拒否への対処)
窓口で「申請できません」と言われても諦める必要はありません。
相談ではなく「申請をします」という意志を明確に伝えることが重要です。
| ・申請書をその場で記入・提出する 口頭で断られても、「申請書を出しますので受領してください」と伝える ・自分で印刷した申請書を持参する 窓口で申請書を渡してもらえない場合に備え、自治体や支援団体のサイトから事前に申請書をダウンロード・印刷して持参するのも有効 ・郵送で提出する 窓口で強く拒否される場合は、必要事項を記入した申請書を福祉事務所へ「特定記録郵便」などで郵送することも可能(ただし、抜け漏れに注意) |
②支援団体や弁護士に「同行」を依頼する
窓口で申請しようとしても、福祉事務所の窓口で理由をつけられて断られる場合もあります。
そのような場合には、生活保護の支援団体や弁護士(法テラス等)に「窓口への同行」を依頼しましょう。
支援団体や弁護士が同行するメリットは、以下の通りです。
| ・第三者がいることで水際作戦を防げる 知識のある専門家や支援者が同席することで、窓口側も不当な拒否をしにくくなります。 ・代わりに状況を説明してもらえる 体調不良や緊張でうまく話せない場合でも、支援者がサポートしてくれます。 |
③生活保護申請を「却下」された場合は、審査請求を行う
申請書が正式に受理された後に「保護却下決定通知書」が届いた場合は、法的な不服申し立て(審査請求)ができます。
| ・通知書の理由を確認する なぜ却下されたのか、書面に記載されている理由を確認します。 ・都道府県知事へ「審査請求」をする 決定に納得がいかない場合は、通知書を受け取った翌日から3か月以内に、都道府県知事に対して審査請求(決定の取り消しを求める手続き)を行えます。 |
まとめ
今回は、生活保護を申請できる条件や申請場所、申請に必要なもの、申請から受給までの流れなどについて解説してきました。
本記事で解説した内容を振り返ります。
| ・生活保護は働けなくても申請可能 ・条件は、資産や就労などを活用しても足りないこと ・ 申請先は住んでいる地域の福祉事務所 ・必要なものは申請書。(必要な資料を用意しておけば安心) ・ 生活保護申請から受給までの流れは、「相談・申請・調査・決定・支給」の順。 回答は原則14日以内で、決定前の不安は窓口に相談 ・親族への連絡は、事情があれば見送りも ・断られたら申請の意思を伝え、専門家に同行を依頼 |
生活保護は、要件を満たせば申請できる制度です。
病気や失業などで、生活が苦しくなることは誰にでも起こりえます。
困った時は、ためらわずにお住まいの福祉事務所へ相談しましょう。
決して、恥ずかしいことではありません。
生活保護申請に困ったら?生活未来支援センターへご相談ください!
「手続きが難しい」「誰に相談したらいいかわからない…」
NPO法人生活未来支援センターは、そんなあなたの生活保護の申請をサポートします。
まずは、あなたの現在の状況やご希望を丁寧にお伺いします。
そのうえで、生活保護制度の仕組みや利用できる支援制度について、わかりやすく説明。
申請に必要な書類の案内や準備をサポートし、役所とのやり取りがスムーズに進むようお手伝いします。
希望があれば、福祉事務所への同行も可能です。
初めての申請で不安を感じる方でも、安心して手続きを進められるよう、最後まで寄り添います。
生活保護の申請は、生活の立て直しに向けた大切な一歩です。
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